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相続した実家の空き家、放置するとどうなる?自死遺族が処分を決めるまで

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伯父を自死で亡くしたあと、私の手元に残ったのは、東京から飛行機を使う距離にある、地方の空き家でした。

最初は「すぐにどうこうしなくてもいい」と思っていました。でも調べていくうちに、空き家は、放置しているだけで少しずつ重荷とお金を奪っていくことが分かってきました。この記事は、甥である私が、遠方の空き家を「放置」から「処分」へと決めるまでの記録です。

同じように、相続した実家をどうするか迷っているあなたへ。急かすつもりはありません。ただ、放置にはこういうリスクがある、ということだけは先に知っておいてほしいのです。

目次

この記事でわかること

  • 空き家を放置すると、法律・税金の面で何が起きるのか(2023年の法改正)
  • 「特定空家」「管理不全空家」に指定されると固定資産税がどうなるか
  • 遠方の空き家が、遺された家族にどんな負担になるか(私の実体験)
  • 放置ではなく「処分」を選ぶときの考え方
  • 事故物件(心理的瑕疵がある)空き家の場合

空き家を放置するとどうなる?罰則と固定資産税(2023年改正空家法)

空き家には「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」という法律があり、2023年12月に改正されて、放置への対応が強化されました。

  • 特定空家:そのまま放置すれば倒壊などの危険がある、衛生上有害、著しく景観を損なう等の空き家。
  • 管理不全空家(2023年改正で新設):今は特定空家ではないが、適切に管理されず、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家。

これらに指定されて自治体から勧告を受けると、いちばん大きいのが税金です。

  • 住宅が建つ土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽く(最大1/6)なっています。
  • ところが、特定空家・管理不全空家として勧告を受けるとこの特例が外れ、固定資産税が最大で約6倍になり得ます(軽減の度合いは土地の面積区分によって異なります)。
  • さらに進むと、命令(違反で50万円以下の過料)、最終的には行政代執行(自治体が強制的に解体し、その費用を所有者に請求)まであります。なお、ネットで見かける「3年放置で罰金100万円」という情報は法律上の根拠がなく、正確には命令違反で50万円以下の過料です。

※法律・税の運用は自治体や個別事情で変わります。詳しくは自治体や専門家にご確認ください。

「誰も住んでいないのに、税金が上がり、最悪は解体費まで請求される」——これが、放置の現実です。

私の場合:遠方の空き家は、母の重荷だった

法律や税金より先に、私がこたえたのは、遠方の空き家が、高齢の母にとって「ずっと気にかけ続けなければいけない重荷」になっていたことでした。

  • 飛行機の距離なので、様子を見に行くだけでも一日仕事
  • 草が伸び、郵便受けが溜まり、近所への気兼ねがある
  • 屋根や水回りはいつか必ず傷む。ボイラーはもう壊れていた
  • 固定資産税は、誰も住まなくても毎年かかり続ける

維持のために、伯父が遺してくれたお金が、少しずつ削られていく。空き家を持ち続けることは、お金だけでなく、母の気持ちも削っていました。母にとって、あの家のことを考えることは、兄を亡くしたことと、もう一度向き合うことでもあるからです。

そして、いざ「手放そう」「片付けよう」と動こうとすると、最初の壁になるのが家の中に残った不用品や荷物でした。遠方で何度も通えないと、自分たちだけで運び出して処分するのは、現実的に難しい。私の場合は、不用品回収や空き家の片付けを無料の一括見積もりで複数社にまとめて頼める窓口があることを、調べる中で知りました。空き家清掃や遺品整理にも対応しているところなら、「まず量を見てもらって、いくらかかるか」を相談するところから始められます(売却の前段として、片付けだけ先に相談するのでも大丈夫です)。

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放置ではなく「処分」を選ぶ

私が出した結論は、「抱え込まずに、手放す」でした。選択肢は大きく2つです。

  1. 売る(売却・買取):古家付き土地として売る、または専門業者に買い取ってもらう。
  2. どうしても引き継げないなら相続放棄(ただし相続を知って原則3か月以内・他の財産も放棄になる。なお故人の預貯金などを使ってしまうと放棄できなくなる場合があります〔民法921条〕。迷う段階で早めに専門家へ)。

私は、伯父が遺してくれた現金を守りたかったので、放棄はせず「売って手放す」を選びました。じつは売ると決める前に、更地にして太陽光発電を載せる土地活用も検討しましたが、撤去費用の問題などを知って見送っています(その検討の記録は相続した土地に太陽光発電は得?撤去費用の問題を知って売却を選んだ理由にまとめました)。遠方の普通の空き家であれば、まずは売却の査定を取って、いくらで手放せるかを知るところから始めるのが現実的です。

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遠方・相続した実家の処分を相談できる窓口(ハウスフリーダム)

事故物件(心理的瑕疵がある)空き家の場合

私の家がそうだったように、自死や孤独死があった空き家は「事故物件(心理的瑕疵物件)」として扱われ、一般の仲介では買い手がつきにくいことがあります。

その場合は、事故物件・訳あり物件を専門に買い取る業者のほうが、心理的瑕疵を前提に査定してくれるので話が早く、こちらが何度も事情を説明して消耗せずに済みます。

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自死・孤独死のあった空き家の専門買取(成仏不動産)

家の処分の全体の流れ(告知義務・解体か古家付き土地か・共有名義のとき)は、事故物件(心理的瑕疵物件)になった実家の相続と売却にまとめています。

「早く手放す」ことは、薄情ではない

最後に。空き家を早く手放すことに、罪悪感を持つ人がいるかもしれません。私もそうでした。伯父が生きた家を、お金に換えて手放すなんて、と。

でも、家という形にしがみついて、税金と維持費で遺された現金を失い、母の心をすり減らし続けることが、はたして供養になるのか。私はそうは思えませんでした。

家を感謝とともに手放して、遺された現金と家族のこれからを守る。 これはあくまで私が出した答えで、正解は人それぞれです。それでも私は、それもひとつの供養のかたちだと、今は思っています。

すぐに決めなくて大丈夫です。私も、帰省のたびに少しずつ片づけながら、心が追いつくのを待ちました。ただ、「放置」だけは、時間とともにリスクが増えていく——そのことだけ、頭の隅に置いておいてください。

まとめ

  • 空き家の放置は、2023年改正の空家法で特定空家・管理不全空家に指定され得る
  • 勧告を受けると固定資産税が最大6倍、命令違反で50万円以下の過料、行政代執行(解体費請求)まである
  • 「3年放置で罰金100万円」は俗説。正確には命令違反で50万円以下の過料
  • 遠方の空き家は、税金だけでなく遺された家族の心の負担にもなる
  • 放置でなく「売却・買取」での処分を。事故物件なら専門買取が現実的
  • 早く手放すことは薄情ではない。遺された現金と家族のこれからを守る選択でもある

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※この記事は、自死で伯父を亡くした遺族が、専門家ではなく当事者として体験・記録したものです。法律・税の運用は変わることがあります。実際のご判断は、自治体や不動産会社・専門家にご確認ください。

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