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孤独死で相続人になったら?相続放棄の判断と遺品に触れる前の注意点

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「あなたが相続人です」と、ある日突然知らされる。孤独死では、そういう形で相続が始まることがあります。長く会っていなかった親族や、関係が切れていた身内の死を警察や自治体から知らされ、気づけば自分が相続人になっていた──そんな立場に置かれた方に向けて、この記事を書きます。

先に立場を書いておきます。私はひとり暮らしだった伯父を自死で亡くした遺族で、相続人は母でした。私たちは相続放棄をしませんでした。だから「放棄して当然」とも「しないほうがいい」とも、ここでは言いません。ただ、孤独死という形での相続には、普通の相続にはない注意点がいくつかあります。それを、調べたことと経験したことに分けて書きます。

相続放棄そのものの手続きや必要書類は相続放棄の記事に、借金が相続される仕組みは身内の借金がどうなるかの記事にまとめています。この記事は、それらに「孤独死だからこそ気をつけたいこと」を足すものとして読んでください。

目次

この記事でわかること

  • 孤独死の相続放棄で、期限の「3ヶ月」がいつから数えられるか
  • 放棄を考えているなら、なぜ「部屋を片づける前」に立ち止まるべきか
  • 遺体の引き取りと相続が、別の話であること
  • 故人に借金があるか分からないとき、どう調べるか

3ヶ月の期限は「亡くなった日」ではなく「知った日」から

相続放棄には、3ヶ月という期限があります。これは多くの人が知っていますが、孤独死で大事なのは「いつから数えるか」です。

法律(民法915条)では、3ヶ月は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えると定められています。かみ砕くと、自分が相続人になったと知った時から、ということです。故人が亡くなった日からではありません。孤独死では、発見が遅れたり、疎遠だったために連絡が来るのが遅かったりして、亡くなった日と知った日が何週間も、ときには何ヶ月もずれることがあります。

ですから、「もう亡くなってから何ヶ月も経っているから、3ヶ月はとっくに過ぎている」と早合点しないでください。あなたが相続人だと知った日が起点です。とはいえ、知ってからの時間はあっという間に過ぎます。私たちのときも、葬儀や役所の手続きに追われているうちに日が経っていきました。「放棄するかもしれない」と少しでも頭をよぎったら、まず期限だけは意識しておいてください。財産の調査が3ヶ月で終わりそうにないときは、家庭裁判所に期間の延長(伸長)を申し立てる方法もあります。

放棄を考えるなら、故人の財産に手をつける前に立ち止まる

これが、孤独死の相続でいちばん気をつけてほしいところです。

孤独死では、賃貸の明け渡しを大家さんから急かされたり、部屋の状態を見て一刻も早く片づけたいと思ったりして、遺品の整理を急ぎがちです。気持ちは痛いほど分かります。でも、相続放棄を少しでも考えているなら、ここで一度立ち止まってください。

誤解のないように先に書くと、片づけること自体が禁止されるわけではありません。問題になるのは「処分」です。故人の財産的な価値のあるもの(預貯金、車、価値のある品など)を処分したり、自分のものにしたりすると、法律上「相続を承認した」と見なされ、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあります。これを単純承認といいます。形見として写真や手紙を引き取ること、社会通念の範囲での片づけまでが直ちに問題になるわけではありませんが、どこまでが「処分」にあたるかの線引きは状況によって変わり、素人が判断するのは難しいところです。

孤独死は、悲しむ間もなく「早く片づけてほしい」という外からの圧力がかかりやすい死です。だからこそ、放棄の可能性が少しでもあるなら、本格的に手をつける前に司法書士や弁護士へ一度相談してください。「どこまでなら触っていいか」を確認してから動くだけで、選べる道が守られます。遺品整理の費用を誰が負担するかという別の論点は遺品整理の費用は誰が払う?に書いています。

遺体を引き取っても、相続放棄はできる

「遺体を引き取って葬儀をあげたら、もう相続を受け入れたことになるのでは」と心配する方がいます。一般的には、遺体の引き取りや火葬・葬儀を行うことと、相続を承認することは別の手続きとされています。常識的な範囲のお葬式を出したからといって、それだけで相続放棄ができなくなるわけではない、という考え方です。

ただし、故人の預貯金を引き出して葬儀費用にあてる行為そのものが、単純承認にあたるのではないかという議論があります(社会通念の範囲の葬儀費用なら問題にならないとする考え方もあり、見解は分かれています)。このあたりは判断が分かれるところなので、放棄を考えていて、かつ故人のお金から葬儀代を出そうとしているなら、出す前に専門家へ確認するのが安全です。逆に、引き取り自体を迷っている場合の話は孤独死の葬儀はどうなる?に書きました。

借金があるか分からない|調べる方法がある

疎遠だった親族の場合、財産があるのか借金があるのかすら分からない、というのが正直なところだと思います。プラスとマイナスのどちらが多いか分からないまま3ヶ月の期限が来るのは、いちばん苦しい状況です。

故人に借金があったかどうかは、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に、相続人として開示請求をすることで、ある程度調べられます。クレジットやローンの借入は、これでおおよそ把握できます。ただし相続人による開示請求には、各機関ごとに戸籍などの所定の書類が必要で、手続きの方法は機関によって異なります。預貯金は、心当たりのある金融機関に残高証明を求める形になります。調べた結果、借金のほうが多いと分かれば放棄を、財産のほうが多ければ承認を、という判断材料になります。

どうしても3ヶ月で調べきれないときは、前に書いた期間の延長を申し立てるか、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし限定承認は手続きが複雑で、相続人全員でそろって行う必要があるため、実際には専門家の力を借りることが多いです。

私たちが放棄しなかった理由と、迷う人へ

私の伯父には、子も配偶者もいませんでした。借金はなく、残されたのは地方の古い家でした。価値より解体費のほうが高いような家で、相続して得をするわけではありません。それでも母は、実の兄が遺したものを放棄するという選択はしませんでした。お金の損得だけでは割り切れない、家族としての気持ちがそこにあったのだと思います。

だから私は、放棄を選ぶ人のことも、選ばない人のことも、どちらも責められません。疎遠だった親族の借金を、なぜ自分が背負わなければならないのかと考えるのは当然のことです。放棄は、冷たい選択ではありません。法律が認めている、正当な権利です。逆に、損得を超えて引き継ぐ人がいることも、私は知っています。どちらを選んでも、あなたがこれまで故人と過ごしてきた時間が決めることで、他人が口を出すことではありません。

ひとつだけ、お願いがあります。迷っているなら、ひとりで抱えないでください。相続放棄は期限のある手続きで、迷っている間に3ヶ月が過ぎると、選ぶことすらできなくなります。お金がかかる相談をためらうなら、まずは無料で使える窓口があります。法テラス(日本司法支援センター)では、収入などの条件を満たせば無料の法律相談を受けられます。各地の弁護士会・司法書士会にも無料相談の窓口があります。

よくある質問

Q. 孤独死から何ヶ月も経って相続人だと知りました。もう相続放棄はできませんか?

できる可能性があります。相続放棄の3ヶ月という期限は、故人が亡くなった日ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」から数えます。発見や連絡が遅れて死亡日と知った日がずれている場合は、知った日が起点です。ただし判断は個別の事情によるので、知ってからは早めに家庭裁判所や専門家へ確認してください。

Q. 故人の部屋を片づけたら、相続放棄できなくなりますか?

財産的な価値のあるもの(預貯金や車、価値のある品など)を処分したり自分のものにしたりすると、相続を承認したと見なされ、放棄ができなくなるおそれがあります。形見の写真や手紙を引き取る程度が直ちに問題になるわけではありませんが、線引きは難しいところです。放棄を考えているなら、本格的に片づける前に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。

Q. 故人に借金があるか分かりません。どう調べればいいですか?

クレジットやローンの借入は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)へ相続人として開示請求をすることで、おおよそ把握できます。預貯金は心当たりのある金融機関に残高証明を求めます。3ヶ月で調べきれないときは、家庭裁判所への期間の延長の申し立てや、限定承認という方法もあります。

まとめ

  • 相続放棄の3ヶ月は「亡くなった日」でなく「相続人だと知った日」から数える
  • 放棄を考えるなら、故人の財産に手をつける前に専門家へ。片づけの順番が選択肢を左右する
  • 遺体の引き取りや常識的な葬儀は、相続の承認とは一般に別の話
  • 借金の有無は信用情報機関への開示請求で調べられる
  • 迷うなら法テラスなど無料の窓口へ。3ヶ月を過ぎると選べなくなる

※本記事は遺族として経験したことと調べたことの記録であり、法的なアドバイスではありません。相続の判断は事情によって大きく変わるため、実際の手続きは家庭裁判所や司法書士・弁護士に確認してください。

伯父を亡くした経緯と、その後の半年については自死遺族ブログ|伯父を亡くした半年の記録に書いています。

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