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相続税はいくらから?基礎控除の計算と、地方の実家を遺された私が「うちは非課税」と分かるまで

PR本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。私が相続の手続きを調べるなかで「これは確認しておいたほうがいい」と感じたサービスを、当事者の目線で紹介しています。実際に申告を依頼したわけではなく、調べる過程で知ったものです。

伯父を自死で亡くしたあと、役所の手続きや遺品の片づけと並行して、私の頭にずっと引っかかっていたことがありました。

「これ、相続税ってかかるんだろうか」

伯父には妻も子もいませんでした。遺されたのは、いくらかの現金と、地方にある築四十年を超えた一軒家。相続人になったのは私の母で、実際の手続きを進めたのは甥である私です。お金のことを考える気力なんて、正直ほとんど残っていませんでした。それでも、「申告しないと後で大変なことになる」という話だけは耳にしていて、放っておくわけにもいきませんでした。

結論から言うと、うちの場合は相続税はかかりませんでした。基礎控除という非課税のラインを、相続した財産が下回っていたからです。

この記事は、相続税の専門家が書く「正しい解説」ではありません。同じように身内を亡くして、悲しむ時間すら手続きに奪われながら、「うちは相続税がかかるのか、かからないのか」だけでも早く知りたい——そんな立場の人に向けて、私が調べて、確認して、ほっとするまでの記録です。

目次

この記事でわかること

  • 相続税が「いくらから」かかるのか(基礎控除の考え方)
  • 法定相続人の数で、非課税のラインがどう変わるか
  • 私の家が「かからなかった」理由と、それでも確認だけはした理由
  • 「かからないと思っても確認した方がいい」4つのケース
  • 申告の期限(10か月)と、過ぎたときのリスク

相続税は「いくらから」かかるのか──まず基礎控除を知る

私が最初に救われたのは、「相続税は、相続したすべての人に等しくかかるわけではない」と知ったことでした。

相続した財産の合計が、基礎控除と呼ばれる一定の金額を超えたぶんにだけ、相続税はかかります。逆に言えば、財産の合計が基礎控除以下なら、相続税はかかりませんし、原則として申告も不要です(ただし、あとで触れるように例外もあります)。

基礎控除の計算式はこうです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

この式に当てはめると、非課税のライン(このラインまでは相続税がかからない)は次のようになります。

法定相続人の数 基礎控除額(このラインまで非課税)
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

つまり、相続人が1人だけのもっとも少ないケースでも、財産が3,600万円までなら相続税はかかりません。

「3,000万円なんて、うちにはとても……」と感じる方も多いと思います。実際、相続税が実際にかかるのは、亡くなった方の約9人に1人ほどと言われています(国税庁の統計より)。残りの多くの家庭は、私のように「調べてみたら、かからなかった」というのが実情です。

ここで一つだけ気をつけたいのが、この「3,000万円」は2015年に引き下げられた金額だということです。それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」とずっと大きな枠でした。古い情報を見て安心したり、逆に身構えたりしないよう、いまの数字で確認するのが大事だと感じました。

法定相続人の「数」で、かからない金額が変わる

基礎控除の式を見てわかるとおり、非課税のラインは「法定相続人が何人いるか」で変わります。だから、自分の家のラインを知るには、まず相続人が誰で、何人いるかを確定させる必要があります。

法定相続人の基本的な順番は、民法でこう決まっています。

  • 配偶者は、いる場合は常に相続人
  • 第1順位:子(亡くなっていれば孫が代わりに=代襲相続)
  • 第2順位:父母など直系尊属(子がいない場合)
  • 第3順位:兄弟姉妹(子も親もいない場合。亡くなっていれば甥姪が代わりに)

私の伯父のように、配偶者も子もいないケースは、ここが少し複雑でした。第2順位(親)が存命かどうか、いなければ第3順位(兄弟姉妹)へと相続人が移っていくため、誰が相続人になるのかを確定させるだけでも、戸籍をいくつもさかのぼって集める必要があったのです。

正直、ここは自分で判断しきれる気がしませんでした。相続人の範囲を一つでも数え間違えると、基礎控除の額も、誰が何を相続するのかも変わってしまう。私は専門家に戸籍の確認をお願いし、相続人の範囲をはっきりさせてから先に進めました。

同じように「子も配偶者もいない人を相続する」立場の方がいたら、相続人の数え方だけは慎重にされるといいかもしれません。基礎控除の計算は、その「人数」がすべての土台になります。

私のケース:現金と地方の築古の家、相続税はかからなかった

では、私の家がどうだったか。匿名のブログなので具体的な金額までは書きませんが、相続した財産はおおまかに次のようなものでした。

  • いくらかの現金・預貯金(これは母の手元に遺すことが、最初からの目標でした)
  • 地方都市の一軒家(築四十年超・土地の評価額はごくわずか)
  • ごく少額の貴金属(指輪を一つ二つ)

このうち、金額として大きいのは現金です。家のほうは、築年数が古く、土地の評価額も都市部とは比べものにならないほど低いものでした。むしろ「解体すると百数十万円かかるのに、土地の評価は数十万円」という、いわゆる負動産に近い状態で、売却の検討そのものに苦労しているくらいです(このあたりは別の記事に書いています)。

これらを合計しても、基礎控除のもっとも低いライン(3,600万円)を、大きく下回っていました。だから、相続税はかからない。計算してみて、ようやくその一点だけは肩の荷が下りたのを覚えています。

不動産は「いくらで売れるか」ではなく「相続税評価額(路線価や固定資産税評価額をもとにした額)」で見ます。築古で地方の家は、この評価額が低く出ることが多く、それも私の家が基礎控除に届かなかった理由の一つでした。

「かからない」と思っても、確認だけはした方がいい4つの理由

ここまで読んで「うちも基礎控除以下だから大丈夫そうだ」と感じた方へ。私自身、ほっとしたあとで「でも本当に何もしなくていいのか」と不安になり、もう一度確認しました。次の4つに当てはまる場合は、自己判断せずに確認したほうが安全だと感じています。

1. 特例を使って「ゼロになる」場合は、逆に申告が必要
自宅の土地の評価を最大8割下げられる「小規模宅地等の特例」や、配偶者の税額軽減といった特例を使った結果、相続税がゼロになるケースがあります。この場合、「特例を使うために申告する」必要があります。「ゼロだから申告不要」と思い込むと、特例そのものが受けられなくなることがあります。

2. 「名義預金」が隠れていることがある
亡くなった方が、家族名義の口座にコツコツ貯めていたお金(いわゆる名義預金)は、実質的に故人の財産だったとみなされ、相続財産に含めて考えることがあります。通帳の名義だけで判断すると、後で税務署から「申告漏れ」と指摘されることがあります。

3. 生命保険金・死亡退職金がある
受け取った生命保険金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠がありますが、それを超えるぶんは相続財産に加わります。保険金が大きいと、思っていたより財産の合計額が上がることがあります。

4. 土地の評価が思ったより高く出る
地方の築古の家なら低く出ることが多いですが、都市部の土地や、複数の不動産がある場合は、評価額が一気に基礎控除を超えることがあります。「家があるから不安」という方は、ここだけは早めに確認したほうがいいと思います。

私の場合は1〜4のどれも大きくは当てはまらず、結果として申告不要でした。それでも「当てはまらないことを確認できた」ことが、何より安心につながりました。

相続税の申告期限は「10か月」──過ぎると加算税がかかる

相続税がかかる場合、申告と納税には期限があります。

相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から、10か月以内

10か月と聞くと長く感じるかもしれません。でも、当事者になってみると、葬儀、役所の手続き、遺品整理、相続人の確定、不動産の処分……と、悲しむ間もなく時間は過ぎていきます。私は相続税こそかかりませんでしたが、それでも「気づいたら何か月も経っていた」という感覚でした。

期限を過ぎたり、申告が必要なのにしなかったりすると、本来の相続税に加えて無申告加算税延滞税が上乗せされます。「かかるかどうか微妙」な家庭こそ、この期限を意識して、早めに「うちはかかるのか、かからないのか」を確定させておくことを、私はおすすめします。

自分で判断が不安なら、早めに専門家に相談を

ここまで書いてきましたが、これはあくまで「私の家のケース」と「私が調べた範囲」です。相続税がかかるかどうかは、財産の種類・評価・相続人の構成によって変わり、特に基礎控除を超えそうな場合や、不動産・株式・保険など財産の種類が多い場合は、自己判断はおすすめできません。

私自身、相続人の確定や不動産の評価で「これは自分の手に負えない」と感じる場面が何度もありました。私の場合は調べた結果として相続税はかからずに終わりましたが、財産の種類が多かったり、基礎控除を超えそうだったりする家庭では、自己判断のままでは不安が残ると思います。

相続税がかかるかどうかの見極めや、かかる場合の申告をサポートしてくれるサービスもあります。私自身が申告を依頼したわけではありませんが、手続きを調べるなかで「こういうときは早めに相談したほうがいい」と感じたのがこうした無料相談でした。「うちはかかるかもしれない」と少しでも不安がある方は、課税対象になりそうかだけでも、無料相談の段階で確認しておくと安心だと思います。

相続税がかかるか無料相談で確認する

相続税申告のサポート窓口。基礎控除を超えそうで不安なら、まず無料相談で(相続アシスト)

私のように「調べたらかからなかった」で終わる家庭も多いはずです。それでも、確認しないまま期限を過ぎてしまうのが一番こわい。手続きで疲れ切る前に、ここだけは早めに片づけておくことを、同じ立場を経験した者としてお伝えしておきます。

まとめ:急がなくていい、でも「かかるかどうか」だけは早めに

最後に、私が伝えたかったことを整理します。

  • 相続税は、財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたぶんにだけかかる
  • 相続人が1人でも3,600万円までは非課税。多くの家庭は「調べたらかからなかった」になる
  • ただし特例でゼロになる場合・名義預金・生命保険・土地評価には注意。当てはまるなら確認を
  • 申告と納税の期限は10か月。過ぎると加算税がかかる
  • 基礎控除を超えそう・財産の種類が多いなら、早めに専門家へ

身内を亡くしたあとの相続は、お金の話である前に、気持ちの問題でもあります。私も、相続税の計算をしている自分に「こんなことをしている場合なのか」と何度も思いました。計算の途中で伯父のことが頭をよぎって、手が止まる。そんなことを繰り返しながらの作業でした。

それでも、「うちはかからない」と確認できたとき、ほんの少しだけ、前に進めた気がしました。同じ立場の誰かが、夜中にひとりで「相続税 いくらから」と検索したとき、この記録が少しでも肩の荷を下ろす手助けになればと思います。

あわせて読みたい

※この記事は、自死で伯父を亡くした遺族が、専門家ではなく当事者として体験・調査したことをまとめています。相続税の取り扱いは財産の種類や評価、相続人の構成によって変わります。実際のご判断は、税理士など専門家にご確認ください。

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